無期転換・無期契約社員とは?メリットとデメリット

補足Q&A

 

 

Q1.契約が通算5年を超えたら、無期労働契約へは自動的に転換されるか?

 

A.法律上では、契約期間が通算5年を超えた労働者が申込みをすることで無期労働契約が成立します。従って、無期労働契約への転換は労働者自身が申込みを行う必要があります。ただし、会社によっては自動で無期転換される制度を設けていることもあります。

 

 

Q2.すでに5年以上勤めていますが、この場合はいつでも無期転換申込権を行使することはできるのか?

 

A.平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象なので、そこから通算契約期間が5年を超える場合となります。その契約期間の初日から末日までの間ならいつでも無期転換の申込みができます。無期転換の申込みをしないで有期労働契約を更新した場合は、その新たな有期労働契約の初日から末日までの間において、いつでも無期転換の申込みができます。5年を通算する起算点に注意してください。

 

 

Q3.同じ会社で働いていても、部署異動があって職種や職務内容が何度か変わっていますが、契約期間は通算されるか?

 

A.無期転換申込権というのは、「同一の使用者との間」で契約更新をして、その通算が5年を超えた場合に発生します。従って、継続して同じ会社での勤務なら、職種や職務内容の変更、支店の異動などがあった場合でも、契約期間は通算されます。

 

 

Q4.無期転換の申込みを行ったら、すぐに無期労働契約に転換するか?

 

A.無期転換の申込みをしたら、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約になります。平成25年4月1日に始まった有期労働契約を更新し、平成30年3月31日で通算契約期間が5年になる人が、平成30年4月1日から1年間の有期労働契約を締結して、この契約期間中に無期転換の申込みをしたら、平成31年4月1日に無期労働契約へと変ります。