無期転換・無期契約社員とは?メリットとデメリット

有期契約と無期契約

 

 

平成25年に労働契約法の改正があり、「無期契約社員」という立場が新たに誕生しました。これは有期契約社員が、労働契約が更新されてから通算5年以上になると、期間に定めがない「無期契約社員」になれるというルールです。これが無期転換ルールと呼ばれるものです。正社員や有期契約社員とは違う、その中間にあたるような雇用契約形態です。

 

 

ちょっと正社員と混同しがちかもしれませんが、この契約形態を詳しくお話していきましょう。

 

 

そもそも有期契約労働者という対場についてですが、これは1年、6か月などの単位の有期労働契約を締結している人、または反復更新している人のことで、一般的には契約社員、パートタイマー、アルバイトなどと呼ばれている人達です。更には、各社が独自に位置づけた雇用形態も含まれます。準社員、パートナー社員、メイト社員などがそうです。

 

 

このように契約期間に定めがある場合、その名称にかかわらず、全てが無期転換ルールの対象者となります。ちなみに派遣社員の場合は、派遣元の企業が無期転換ルールへの対応が求められます。

 

 

平成25年の労働契約法の改正からなので、平成30年から権利が発生します。有期労働契約の場合では、労働者の立場が非常に不安定であり、急に契約の打ち切りをされてしまうと、収入が絶たれ、生活に困窮します。

 

 

実はこういう雇止めを制限する法律があるのですが、残念ながらあまり守られていないのが現状なのです。そこで、契約社員の立場を守るために無期労働契約への転換制度ができたのでし。