無期転換・無期契約社員とは?メリットとデメリット

無期転換の申込権

 

 

有期労働契約では「○○から1年間」というような契約期間が定められていましたが、無期労働契約は、まさにその名の通り、契約終了の期間が定められていない契約となります。

 

 

同じ会社で5年間働いた有期契約社員なら、誰もが会社に対して無期労働契約への切り替えを申し込めるようになりました。申し込みと言っても、会社側からの拒否は認められていませんから、実際には有期契約社員側の希望による手続きという事になります。

 

 

契約期間が1年の人の場合は、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生し、契約期間が3年の人の場合が、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。この申込みをすれば、無期労働契約が成立します。

 

 

通算5年間のカウントは平成25年4月1日からスターとしているので、最短では平成30年4月1日以降に無期転換契約が発生します。これで契約期間の定めがなくなるので、雇止めの不安から解消され、雇用の安定にもつながります。

 

 

ただし、無期転換後にどのような雇用区分になるかは、各会社によって制度が違うので、一概には説明できません。基本的に言えば、給与、待遇等の労働条件は、それまでの直前の有期労働契約の労働条件がそのまま引き継がれます。(労働協約や就業規則、労働契約で別段の定めがある部分を除きます)